R8 労基7-D|就業規則の誤りの組合せ(ウとオ)
問題
労働基準法に定める就業規則に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成について、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、就業規則の届出にはその意見を記した書面を添付しなければならないが、当該書面の内容が全面的に反対するものであっても、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響はない。 イ 派遣労働者については、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。 ウ 育児介護休業法による介護休業についても、対象となる労働者の範囲等の付与要件、取得に必要な手続、休業期間については就業規則に記載される必要があるが、同法の定めるところにより介護休業を与える旨の定めがあれば、記載義務は満たしていると解される。 エ 複数の事業場を有する企業が、全事業場で同一の就業規則を適用するため、本社で一括して作成等を行い、各事業場分の届出を本社の所轄労働基準監督署長へ一括して行う場合において、本社及び各事業場に労働組合がないときは、意見書について本社の労働者の過半数を代表する者の意見を記したもののみを添付すればよい。 オ 就業規則で減給の制裁を定める場合、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされているが、この計算の基礎となる平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、当該減給の制裁事由が発生した日である。 A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ) D(ウとオ) E(エとオ)
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
解説
ウ・オの組合せは誤りです。誤っている記述はエとオであり、ウとオではありません。
アは意見書が全面反対でも就業規則の効力を妨げず、イは派遣元が作成義務を負い、ウは法令どおりの介護休業を与える旨の記載で足ります。エは各事業場の意見書が必要であり、オは減給制裁の意思表示が到達した日を基準に平均賃金を計算する点が誤りです。
エ:誤り オ:誤り
組合せ問題は、各記述の正誤を先に確定してから組み合わせます。
根拠
復習ポイント
解き直し
労働基準法に定める就業規則に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成について、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、就業規則の届出にはその意見を記した書面を添付しなければならないが、当該書面の内容が全面的に反対するものであっても、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響はない。 イ 派遣労働者については、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。 ウ 育児介護休業法による介護休業についても、対象となる労働者の範囲等の付与要件、取得に必要な手続、休業期間については就業規則に記載される必要があるが、同法の定めるところにより介護休業を与える旨の定めがあれば、記載義務は満たしていると解される。 エ 複数の事業場を有する企業が、全事業場で同一の就業規則を適用するため、本社で一括して作成等を行い、各事業場分の届出を本社の所轄労働基準監督署長へ一括して行う場合において、本社及び各事業場に労働組合がないときは、意見書について本社の労働者の過半数を代表する者の意見を記したもののみを添付すればよい。 オ 就業規則で減給の制裁を定める場合、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされているが、この計算の基礎となる平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、当該減給の制裁事由が発生した日である。 A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ) D(ウとオ) E(エとオ)
判定:誤りです。 問7はエ・オだけが誤りで、正しい組合せはEです。