R8 労基4-A|1年単位変形制の途中変更
問題
1年単位の変形労働時間制に係る労使協定において、労使双方が合意すれば協定期間中であっても同変形労働時間制の一部を変更することがある旨が明記されていれば、これに基づき、労使協定において特定された日又は週の労働時間を労働基準法第32条の4第1項第2号に規定する対象期間(以下本問において「対象期間」という。)の途中で変更することができる。
判定
誤りです。
解説
特定済みの日・週の労働時間は、対象期間の途中で変更できません。1年単位の変形制は対象期間全体を見通して事前に労働日・時間を定める制度です。必要なら協定を解約して改めて協定しますが、変更までの清算が必要です。
根拠
復習ポイント
年間カレンダーで特定した時間は任意に書き換えられません。
解き直し
1年単位の変形労働時間制に係る労使協定において、労使双方が合意すれば協定期間中であっても同変形労働時間制の一部を変更することがある旨が明記されていれば、これに基づき、労使協定において特定された日又は週の労働時間を労働基準法第32条の4第1項第2号に規定する対象期間(以下本問において「対象期間」という。)の途中で変更することができる。
判定:誤りです。 特定済みの時間は途中変更できません。