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R8 労基3-A|遡及昇給と退職者の賃金差額

労基-賃金 / 令和8年度・択一式・労基法及び安衛法 問3・肢A

問題

9月1日に当該年の1月からの新給与を決定し、遡及支払を行う場合、同年1月以降同年8月31日までの退職者については賃金差額を支給しないと規定することは、労働基準法第24条違反となると解される。

この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。