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R8 労基3-C|賃金控除協定と実物給与

労基-賃金 / 令和8年度・択一式・労基法及び安衛法 問3・肢C

問題

労働基準法第24条第1項により、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」ため、当該協定がある場合には、購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なもののほか、実物給与として支給した部分の金額も賃金から控除することが認められると解される。

この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。