R8 労基3-C|賃金控除協定と実物給与
問題
労働基準法第24条第1項により、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」ため、当該協定がある場合には、購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なもののほか、実物給与として支給した部分の金額も賃金から控除することが認められると解される。
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
誤りです。問3全体の正答は、他の肢の判定をそろえてから確認します。
解説
控除協定で認められるのは、購買代金や福利厚生費など、内容が明白な控除です。実物給与として支給した部分の金額を控除することは認められません。肢Cは誤りです。
賃金は通貨で全額を支払うのが原則です。労使協定は、この全額払原則の例外として、労働者が負担することが明確な費用を控除するためのものです。実物給与は通貨払の例外として、法令又は労働協約による別の根拠が必要であり、控除協定だけで実現するものではありません。
例えば、労使協定に基づき社員食堂の利用料を控除することはできます。しかし、会社の商品を賃金の一部として一方的に渡し、その評価額を現金賃金から差し引くことはできません。
賃金控除協定:購買代金・社宅費など事理明白な控除
実物給与:法令又は労働協約に別段の定めが必要
→ 控除協定だけで実物給与分を控除できません。
実物給与:法令又は労働協約に別段の定めが必要
→ 控除協定だけで実物給与分を控除できません。
根拠
- 労働基準法24条(厚生労働省):通貨払・全額払とその例外を定めています。
- モデル就業規則の解説(厚生労働省):控除できるものを事理明白な費用に限ると説明しています。
- 実物給与に関するQ&A(厚生労働省):実物給与と通貨払原則の関係を説明しています。
復習ポイント
- 控除協定と実物給与の例外は別です。
- 控除は事理明白なものに限られます。
解き直し
労働基準法第24条第1項により、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」ため、当該協定がある場合には、購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なもののほか、実物給与として支給した部分の金額も賃金から控除することが認められると解される。
もう一度、正しい・誤りを選んでください。
判定:誤りです。
控除協定で、実物給与として支給した部分を控除することはできません。