R8 労基5-C|割増賃金の計算基礎
問題
下記の労働条件で勤務する労働者について、労働基準法第37条に定める割増賃金を計算するに当たり、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。なお、当該労働者は、18歳未満の子を2人扶養している。 賃金:基本給が月額400,000円。通勤手当が月額10,000円。なお、本事業場では、通勤手当は、通勤距離にかかわらずこの額が一律に支給される。住宅手当が月額20,000円。なお、本事業場では、住宅手当は、賃貸住宅居住者には月額20,000円、持家居住者には月額15,000円が支給される。生活手当が月額16,000円。なお、本事業場では、生活手当は、18歳未満の子を扶養している場合には1人につき月額8,000円が支給される。年間労働日数:250日。所定労働時間:午前9時30分から午後5時30分まで。休憩時間:正午から1時間。 A (400,000円+10,000円)÷(250日×7時間÷12) B (400,000円+20,000円)÷(250日×7時間÷12) C (400,000円+10,000円+20,000円)÷(250日×7時間÷12) D 400,000円÷(250日×7時間÷12) E (400,000円+10,000円+20,000円+16,000円)÷(250日×7時間÷12)
選択肢Cは正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
解説
計算の基礎は、基本給400,000円、一律の通勤手当10,000円、住宅形態ごとの一律定額である住宅手当20,000円の合計430,000円です。通勤手当は通勤距離・実費に関係なく一律なので除外できません。住宅手当も住宅費に応じて算定されたものではなく、賃貸・持家ごとの一律定額なので除外できません。
子の人数に応じる生活手当16,000円は、実質が家族手当であり除外できます。分母は年間労働日数250日×1日の所定労働時間7時間÷12か月です。よってCが正しい計算式です。
住宅手当(住宅形態ごとの一律定額)→算入
家族数に応じる生活手当→除外
根拠
復習ポイント
- 手当は名称でなく支給条件で判断します。
- 一律の通勤手当・住宅手当は算入します。
- 家族数に応じる手当は除外できます。
解き直し
下記の労働条件で勤務する労働者について、労働基準法第37条に定める割増賃金を計算するに当たり、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。なお、当該労働者は、18歳未満の子を2人扶養している。 賃金:基本給が月額400,000円。通勤手当が月額10,000円。なお、本事業場では、通勤手当は、通勤距離にかかわらずこの額が一律に支給される。住宅手当が月額20,000円。なお、本事業場では、住宅手当は、賃貸住宅居住者には月額20,000円、持家居住者には月額15,000円が支給される。生活手当が月額16,000円。なお、本事業場では、生活手当は、18歳未満の子を扶養している場合には1人につき月額8,000円が支給される。年間労働日数:250日。所定労働時間:午前9時30分から午後5時30分まで。休憩時間:正午から1時間。 A (400,000円+10,000円)÷(250日×7時間÷12) B (400,000円+20,000円)÷(250日×7時間÷12) C (400,000円+10,000円+20,000円)÷(250日×7時間÷12) D 400,000円÷(250日×7時間÷12) E (400,000円+10,000円+20,000円+16,000円)÷(250日×7時間÷12)
判定:正しいです。 一律定額の通勤・住宅手当は算入します。