R8 安衛9-C|臨時労働者と雇入れ時教育
問題
労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない対象労働者は、常時使用する労働者であって、臨時に雇い入れた労働者についてはその対象としないことが認められている。
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
誤りです。
解説
Cは誤りです。雇入れ時教育は、常時使用する労働者だけに限られません。臨時に雇い入れた労働者も、従事する業務に関する安全・衛生のため必要な教育の対象です。
教育は業務に伴う危険・有害性を防ぐためのものなので、雇用期間の長短だけでは外れません。
安全衛生教育 → 義務主体・対象業務・人数要件を確認
雇入れ時教育と特別教育を区別する
雇入れ時教育と特別教育を区別する
短期雇用でも、作業に就く前に必要な教育を行います。
【例】短期アルバイトを採用 → 業務に必要な安全衛生教育を行う。
根拠
復習ポイント
問9で正しいのはDです。教育の義務主体・対象・人数要件を分けて覚えます。
解き直し
労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない対象労働者は、常時使用する労働者であって、臨時に雇い入れた労働者についてはその対象としないことが認められている。
判定:誤りです。 問9で正しいのはDです。教育の義務主体・対象・人数要件を分けて覚えます。