R8 安衛9-E|特別教育の事業者規模
問題
労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときに、当該業務に関する特別の教育を行う義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業者に課せられている。
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
誤りです。
解説
Eは誤りです。特別教育の義務は、危険又は有害な業務に労働者を就かせる事業者に課され、常時10人以上という人数要件はありません。
特別教育が必要な業務は労働安全衛生規則第36条に列挙されます。事業者規模ではなく、就かせる業務の性質で判断します。
安全衛生教育 → 義務主体・対象業務・人数要件を確認
雇入れ時教育と特別教育を区別する
雇入れ時教育と特別教育を区別する
少人数の事業場でも、対象業務なら特別教育が必要です。
【例】5人の事業場でも対象の危険業務に就かせる → 特別教育が必要。
根拠
復習ポイント
問9で正しいのはDです。教育の義務主体・対象・人数要件を分けて覚えます。
解き直し
労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときに、当該業務に関する特別の教育を行う義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業者に課せられている。
判定:誤りです。 問9で正しいのはDです。教育の義務主体・対象・人数要件を分けて覚えます。