← 勉強の地図:労基法/労働契約・就業規則

R8 労基2-ア|労働条件の相違と即時解除

労基-契約 / 令和8年度・択一式・労基法及び安衛法 問2・肢ア

問題

労働者は、民法第95条により、労働契約の締結に際し、「錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」は、当該契約を取り消すことができるが、労働基準法第15条によれば、そのような場合に該当しないときであっても、単に明示された労働条件と事実が相違することのみをもって即時に労働契約を解除することができる。

この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。