R8 労基4-B|途中で対象外となった人の清算
問題
使用者は、1年単位の変形労働時間制の適用労働者が対象期間中に育児休業や産前産後の休業により労働せず、実際の労働期間が対象期間よりも短い者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(労働基準法第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、労働基準法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
判定
正しいです。
解説
途中で実労働期間が短くなった人は、その実労働期間で清算します。週平均40時間を超える部分には37条の例による割増賃金が必要です。
根拠
復習ポイント
育休等で短くなった期間の週平均が40時間を超えれば清算します。
解き直し
使用者は、1年単位の変形労働時間制の適用労働者が対象期間中に育児休業や産前産後の休業により労働せず、実際の労働期間が対象期間よりも短い者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(労働基準法第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、労働基準法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
判定:正しいです。 実労働期間で清算します。