R8 労基4-C|特定期間の連続労働日数
問題
1年単位の変形労働時間制において、対象期間において連続して労働させることができる日数の限度は、労働基準法第32条の4第1項の協定により同項第3号に規定する特定期間として定められた期間を含め、6日である。
判定
誤りです。
解説
通常は6日ですが、特定期間は最長12日です。特定期間では1週に1日の休日を確保できる日数まで連続労働が認められます。
根拠
復習ポイント
通常6日、特定期間は最長12日です。
解き直し
1年単位の変形労働時間制において、対象期間において連続して労働させることができる日数の限度は、労働基準法第32条の4第1項の協定により同項第3号に規定する特定期間として定められた期間を含め、6日である。
判定:誤りです。 特定期間は最長12日です。