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R8 労基4-C|特定期間の連続労働日数

労基-労働時間 / 令和8年度・択一式・問4・肢C

問題

1年単位の変形労働時間制において、対象期間において連続して労働させることができる日数の限度は、労働基準法第32条の4第1項の協定により同項第3号に規定する特定期間として定められた期間を含め、6日である。