R8 労基4-D|対象期間の起算日
問題
使用者は、1年単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、対象期間の起算日を明らかにするものとされている。
判定
誤りです。
解説
起算日を明らかにすることは必要ですが、1年単位は書面による労使協定で導入します。就業規則等だけで導入できるのは1か月単位の変形制です。
根拠
復習ポイント
1年単位は書面協定、1か月単位は就業規則等でも導入できます。
解き直し
使用者は、1年単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、対象期間の起算日を明らかにするものとされている。
判定:誤りです。 1年単位は書面協定によります。