R8 労基4-E|年少者と1年単位変形制
問題
使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者について、1日10時間、1週52時間の範囲内で1年単位の変形労働時間制によって労働させることができる。
判定
誤りです。
解説
年少者に例外適用できる場合でも、上限は1日8時間・1週48時間です。一般の上限である1日10時間・1週52時間は使えません。
根拠
復習ポイント
年少者の例外は1日8時間・1週48時間までです。
解き直し
使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者について、1日10時間、1週52時間の範囲内で1年単位の変形労働時間制によって労働させることができる。
判定:誤りです。 年少者は8時間・48時間が上限です。