R8 労基6-A|時間単位年休の労使協定
問題
労働基準法に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 A 使用者は、時間を単位として有給休暇を与えるためには、事業場の過半数労組又は過半数代表者との書面による協定により所定事項を定める必要があるが、その協定は労働基準監督署長へ届け出る必要はない。
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
正しいです。
解説
Aは正しいです。時間単位年休には、事業場ごとの書面による労使協定が必要ですが、所轄労働基準監督署長への届出は必要ありません。
協定では対象労働者の範囲、時間単位年休の日数、1日分の時間数などを定めます。利用できる日数は年5日以内です。
年次有給休暇の取扱い → 条文・省令・行政解釈を確認
結論 → 設問の記述と照合
結論 → 設問の記述と照合
協定があっても、日単位か時間単位かを選ぶのは個々の労働者です。
【例】時間単位年休の書面協定を締結 → 監督署への届出は不要。
根拠
復習ポイント
時間単位年休は書面協定が必要、届出は不要です。
解き直し
労働基準法に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 A 使用者は、時間を単位として有給休暇を与えるためには、事業場の過半数労組又は過半数代表者との書面による協定により所定事項を定める必要があるが、その協定は労働基準監督署長へ届け出る必要はない。
判定:正しいです。 時間単位年休は書面協定が必要、届出は不要です。