R8 労基6-B|比例付与と基準日間の変更
問題
労働基準法に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 B 労働基準法第39条第3項に規定するパートタイム従業員について、基準日から次の基準日までの間に週所定労働日数が変更された場合、当該変更時点において、有給休暇の付与日数は増減されるものではない。
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
正しいです。
解説
Bは正しいです。比例付与の日数は基準日における週所定労働日数又は年間所定労働日数により定まり、基準日後の変更時点で既に付与した日数を増減しません。
次の基準日には、その時点の所定労働日数等を基に付与日数を判断します。
年次有給休暇の取扱い → 条文・省令・行政解釈を確認
結論 → 設問の記述と照合
結論 → 設問の記述と照合
例えば、年度途中で週3日から週4日へ変わっても、その途中で当年度分の年休を追加する扱いにはなりません。
【例】基準日後に週3日から週4日へ変更 → その年度の付与日数は途中で増えない。
根拠
復習ポイント
比例付与の日数は基準日ごとに判断します。
解き直し
労働基準法に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 B 労働基準法第39条第3項に規定するパートタイム従業員について、基準日から次の基準日までの間に週所定労働日数が変更された場合、当該変更時点において、有給休暇の付与日数は増減されるものではない。
判定:正しいです。 比例付与の日数は基準日ごとに判断します。