R8 労基1-3|制服・作業衣と賃金
問題
交通従業員の制服、工員の作業衣等業務上必要な被服は作業備品であるため、労働基準法第11条にいう賃金から除外されると解される。
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
正しいです。問1は「誤っているもの」を問うため、肢Cは正答ではない見込みです。
解説
業務上必要な制服・作業衣は、作業備品として扱われ、労基法11条の賃金には当たりません。そのため、肢Cは正しいです。
労基法11条の賃金は、名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うものです。制服や作業衣は、労働そのものへの報酬ではなく、業務を行うために使用者が用意する備品です。行政解釈でも、交通従業員の制服や工員の作業衣は業務上必要な作業備品であり、賃金ではないと整理されています(昭和23年2月20日基発第297号)。
使用者から労働者へ支給・貸与される物や利益
支給の目的・実態を確認します
労働の対償労務への報酬として支払われます。
業務に必要な備品制服・作業衣などを用意・貸与します。
労基法11条での扱い
労働の対償なら賃金です。
業務に必要な備品なら賃金ではありません。
業務に必要な備品なら賃金ではありません。
例えば、配送会社がドライバーに会社名入りの制服を貸与し、退職時に返却させる場合、その制服は業務に必要な備品であり、賃金ではありません。一方で、名称が「制服手当」であっても、現物の制服を用意するための実費ではなく、毎月一定額を自由に使える形で支払う場合には、実質が労働の対償であるかを検討します。現物か金銭か、又は名称だけで決めず、支給の目的と実態で判断します。
会社名入りの制服をドライバーへ貸与
配送業務に必要で、退職時に返却します
業務に必要な作業備品労務への報酬として自由に使える金銭ではありません。
労基法11条での扱い
この制服は賃金ではありません。
根拠
- 労働基準法11条(e-Gov法令検索):賃金を「労働の対償として」使用者が支払うものと定義しています。
- 栃木労働局「賃金(第11条)」:賃金の基本的な定義を確認できます。
- 昭和23年2月20日基発第297号:交通従業員の制服、工員の作業衣等を業務上必要な作業備品として扱う行政解釈です。
復習ポイント
- 賃金かどうかは、名称ではなく「労働の対償」かで判断します。
- 業務上必要な制服・作業衣は、使用者が用意する作業備品です。
- 現物支給だから直ちに賃金ではない、というわけではありません。支給の目的と実態を確認します。
解き直し
交通従業員の制服、工員の作業衣等業務上必要な被服は作業備品であるため、労働基準法第11条にいう賃金から除外されると解される。
もう一度、正しい・誤りを選んでください。
判定:正しいです。
業務上必要な制服・作業衣は、作業備品として扱われ、労基法11条の賃金には当たりません。そのため、肢Cは正しいです。