R8 労基5-A|割増賃金の計算基礎(通勤手当のみ)
問題
下記の労働条件で勤務する労働者について、労働基準法第37条に定める割増賃金を計算するに当たり、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。なお、当該労働者は、18歳未満の子を2人扶養している。 賃金:基本給が月額400,000円。通勤手当が月額10,000円。なお、本事業場では、通勤手当は、通勤距離にかかわらずこの額が一律に支給される。住宅手当が月額20,000円。なお、本事業場では、賃貸住宅居住者には月額20,000円、持家居住者には月額15,000円が支給される。生活手当が月額16,000円。なお、本事業場では、18歳未満の子を扶養している場合には1人につき月額8,000円が支給される。年間労働日数:250日。所定労働時間:午前9時30分から午後5時30分まで。休憩時間:正午から1時間。 A (400,000円+10,000円)÷(250日×7時間÷12) B (400,000円+20,000円)÷(250日×7時間÷12) C (400,000円+10,000円+20,000円)÷(250日×7時間÷12) D 400,000円÷(250日×7時間÷12) E (400,000円+10,000円+20,000円+16,000円)÷(250日×7時間÷12)
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
解説
Aは住宅手当20,000円を算入していないため誤りです。通勤手当は通勤距離・実費に関係なく一律なので、名称が通勤手当でも基礎賃金から除外できません。
住宅手当も住宅費に応じず、住宅形態ごとの定額です。このような住宅手当も除外できないため、基本給・通勤手当・住宅手当の合計430,000円を用います。
除外:家族数に応じる生活手当
例えば、賃貸か持家かだけで額が決まる手当は、実際の家賃やローン額の補填ではありません。支給条件を確認して判断します。
根拠
復習ポイント
解き直し
下記の労働条件で勤務する労働者について、労働基準法第37条に定める割増賃金を計算するに当たり、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。なお、当該労働者は、18歳未満の子を2人扶養している。 賃金:基本給が月額400,000円。通勤手当が月額10,000円。なお、本事業場では、通勤手当は、通勤距離にかかわらずこの額が一律に支給される。住宅手当が月額20,000円。なお、本事業場では、賃貸住宅居住者には月額20,000円、持家居住者には月額15,000円が支給される。生活手当が月額16,000円。なお、本事業場では、18歳未満の子を扶養している場合には1人につき月額8,000円が支給される。年間労働日数:250日。所定労働時間:午前9時30分から午後5時30分まで。休憩時間:正午から1時間。 A (400,000円+10,000円)÷(250日×7時間÷12) B (400,000円+20,000円)÷(250日×7時間÷12) C (400,000円+10,000円+20,000円)÷(250日×7時間÷12) D 400,000円÷(250日×7時間÷12) E (400,000円+10,000円+20,000円+16,000円)÷(250日×7時間÷12)
判定:誤りです。 一律の通勤手当・住宅手当は算入し、家族数に応じる手当は除外します。