R8 労基5-D|割増賃金の計算基礎(基本給のみ)
問題
下記の労働条件で勤務する労働者について、労働基準法第37条に定める割増賃金を計算するに当たり、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。なお、当該労働者は、18歳未満の子を2人扶養している。 賃金:基本給が月額400,000円。通勤手当が月額10,000円。なお、本事業場では、通勤手当は、通勤距離にかかわらずこの額が一律に支給される。住宅手当が月額20,000円。なお、本事業場では、賃貸住宅居住者には月額20,000円、持家居住者には月額15,000円が支給される。生活手当が月額16,000円。なお、本事業場では、18歳未満の子を扶養している場合には1人につき月額8,000円が支給される。年間労働日数:250日。所定労働時間:午前9時30分から午後5時30分まで。休憩時間:正午から1時間。 A (400,000円+10,000円)÷(250日×7時間÷12) B (400,000円+20,000円)÷(250日×7時間÷12) C (400,000円+10,000円+20,000円)÷(250日×7時間÷12) D 400,000円÷(250日×7時間÷12) E (400,000円+10,000円+20,000円+16,000円)÷(250日×7時間÷12)
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
解説
Dは一律の通勤手当と定額の住宅手当をいずれも除外しているため誤りです。除外できるかは、通勤・住宅という名称では決まりません。
通勤距離や実費に関係なく一律の通勤手当、住宅費に応じず住宅形態ごとに定額の住宅手当は、どちらも基礎賃金に算入します。
除外:家族数に応じる生活手当
そのため分子は400,000円ではなく430,000円です。
根拠
復習ポイント
解き直し
下記の労働条件で勤務する労働者について、労働基準法第37条に定める割増賃金を計算するに当たり、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。なお、当該労働者は、18歳未満の子を2人扶養している。 賃金:基本給が月額400,000円。通勤手当が月額10,000円。なお、本事業場では、通勤手当は、通勤距離にかかわらずこの額が一律に支給される。住宅手当が月額20,000円。なお、本事業場では、賃貸住宅居住者には月額20,000円、持家居住者には月額15,000円が支給される。生活手当が月額16,000円。なお、本事業場では、18歳未満の子を扶養している場合には1人につき月額8,000円が支給される。年間労働日数:250日。所定労働時間:午前9時30分から午後5時30分まで。休憩時間:正午から1時間。 A (400,000円+10,000円)÷(250日×7時間÷12) B (400,000円+20,000円)÷(250日×7時間÷12) C (400,000円+10,000円+20,000円)÷(250日×7時間÷12) D 400,000円÷(250日×7時間÷12) E (400,000円+10,000円+20,000円+16,000円)÷(250日×7時間÷12)
判定:誤りです。 除外手当かどうかは支給実態で判断します。