R8 安衛9-B|金融業の雇入れ時教育
問題
労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 金融業を営む事業者は、労働安全衛生規則に定める雇入れ時の安全衛生教育を行うことを義務付けられていない。
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
誤りです。
解説
Bは誤りです。金融業であっても、雇入れ時の安全衛生教育そのものは必要です。一定の業種では教育事項の一部を省略できるにとどまります。
安全衛生規則第35条ただし書による省略は、教育義務全体をなくすものではありません。
安全衛生教育 → 義務主体・対象業務・人数要件を確認
雇入れ時教育と特別教育を区別する
雇入れ時教育と特別教育を区別する
「一部の教育事項を省略できる」と「教育が不要」を取り違えないようにします。
【例】金融業で新たに採用 → 教育義務はある。一部の教育事項のみ省略できる場合がある。
根拠
復習ポイント
問9で正しいのはDです。教育の義務主体・対象・人数要件を分けて覚えます。
解き直し
労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 金融業を営む事業者は、労働安全衛生規則に定める雇入れ時の安全衛生教育を行うことを義務付けられていない。
判定:誤りです。 問9で正しいのはDです。教育の義務主体・対象・人数要件を分けて覚えます。