R8 労基6-D|時間単位年休と時季変更権
問題
労働基準法に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 D 時間単位の有給休暇についても、使用者の時季変更権の対象となるものであるが、使用者は、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められない。
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
正しいです。
解説
Dは正しいです。時間単位年休も事業の正常な運営を妨げる場合には時季変更権の対象ですが、使用者が日単位と時間単位を一方的に交換することはできません。
時季変更権は休暇を取る「時季」を変更する権限であり、取得単位を変更する権限ではありません。
年次有給休暇の取扱い → 条文・省令・行政解釈を確認
結論 → 設問の記述と照合
結論 → 設問の記述と照合
労働者が日単位で請求した年休を、使用者の都合で時間単位にさせることは認められません。
【例】労働者が日単位で請求 → 使用者が時間単位へ変更することはできない。
根拠
復習ポイント
時季変更と取得単位の変更を区別します。
解き直し
労働基準法に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 D 時間単位の有給休暇についても、使用者の時季変更権の対象となるものであるが、使用者は、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められない。
判定:正しいです。 時季変更と取得単位の変更を区別します。