R8 労基3-B|賃金の銀行振込と支払日
問題
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について、当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるが、例えば、所定の賃金支払日が毎月15日である企業において、「振込み」は、振り込まれた賃金の全額が当該振り込まれた月の末日までに払い出し得るように行われることを要すると解される。
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
誤りです。問3全体の正答は、他の肢の判定をそろえてから確認します。
解説
振込賃金は、所定の賃金支払日に全額を払い出せる状態にしなければなりません。支払日が毎月15日なら、月末まで待てばよいわけではありません。したがって肢Bは誤りです。
銀行振込による賃金支払には、労働者の同意と指定口座への振込みが必要です。その上で、振込みは賃金支払日その日に労働者が全額を引き出せることが求められます。振込日と支払日を分けて考えないようにします。
例えば、支払日が15日の会社では、15日に全額を利用できるように振り込みます。16日以後や月末に払い出せる状態では、15日支払として扱えません。
所定支払日:毎月15日
15日に全額を払い出せる → 適法
月末までに払い出せればよい → 誤り
15日に全額を払い出せる → 適法
月末までに払い出せればよい → 誤り
根拠
- 月例賃金や賞与・退職金の支払方(厚生労働省):全額が所定の賃金支払日に払い出せることを示しています。
- 給料の銀行振込に関するQ&A(厚生労働省):労働者の同意・指定口座・支払日に全額を引き出せることを要件として示しています。
復習ポイント
- 銀行振込には労働者の同意が必要です。
- 全額を所定の支払日に払い出せる状態にします。
解き直し
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について、当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるが、例えば、所定の賃金支払日が毎月15日である企業において、「振込み」は、振り込まれた賃金の全額が当該振り込まれた月の末日までに払い出し得るように行われることを要すると解される。
もう一度、正しい・誤りを選んでください。
判定:誤りです。
全額を月末ではなく、所定の賃金支払日に払い出せる必要があります。