R8 労基3-D|毎月払いの原則
問題
賃金は、毎月1回以上支払わなければならないが、「毎月」とは、暦に従うものと解されるから、毎月1日から月末までの間に少なくとも1回は賃金を支払わなければならない。
この肢は正しいでしょうか、誤りでしょうか。
判定
正しいです。問3全体の正答は、他の肢の判定をそろえてから確認します。
解説
賃金は暦月ごとに少なくとも1回、一定の期日に支払います。そのため、毎月1日から月末までの各期間に1回以上の支払が必要です。肢Dは正しいです。
毎月払いは、労働者が生活のために賃金を継続して受け取れるようにする原則です。さらに支払日は一定でなければならず、「毎月20日から25日の間」や「第4金曜日」のように日が変わる定めは認められません。
例えば毎月25日払いなら、各暦月に25日という一定の日があり、毎月払いを満たします。2か月に1回だけ支払うことはできません。
1月:25日 2月:25日 3月:25日
各暦月に1回以上、同じ日を支払日とする。
各暦月に1回以上、同じ日を支払日とする。
根拠
- 労働基準法24条2項(厚生労働省):毎月1回以上・一定期日払いを定めています。
- 労働条件・職場環境に関するルール(厚生労働省):変動する支払日を認めないことを説明しています。
復習ポイント
- 毎月払いは暦月ごとに1回以上です。
- 支払日は一定でなければなりません。
解き直し
賃金は、毎月1回以上支払わなければならないが、「毎月」とは、暦に従うものと解されるから、毎月1日から月末までの間に少なくとも1回は賃金を支払わなければならない。
もう一度、正しい・誤りを選んでください。
判定:正しいです。
毎月払いは、各暦月に少なくとも1回の支払を求めます。